足場工事は複数ある建設業許可のどの業種に当てはまるのかについてお答えします!

足場工事は全てにおいて必ず建設業許可が必要という訳ではありませんが、場合によっては必要になってくるケースがあります。今回の記事は、足場工事は数ある建設業許可のどの業種に当てはまるのか?どのような場合に建設業許可が必要になってくるのか解説いたします。

本記事の内容
  • 足場工事の建設業許可の業種は「とび・土木・コンクリート工事業」
  • 足場工事は建設業許可が必ず必要なわけではない
  • 建築業許可を取得すると施工できる工事
  • 建設業許可の取得条件

足場工事の建設業許可の業種は「とび・土木・コンクリート工事業」

建設業許可は全部で29の業種があり、足場屋に必要な建設業許可は「とび・土木・コンクリート工事業」です。足場屋で、どの建設業務許可を取得すれば良いのか分からない方はこちらを取得すれば良いでしょう。

ですが注意点があります。基本的にはこちらを取得すれば問題ないのですが、「解体工事」も行う場合には、「解体工事業の建設業務許可」または「解体工事業の登録」のいずれかが必要になります。

許可を取得せず解体業をおこなうと建築業法違反になる

平成28年6月1日以降からは法改正により、建設業許可の中に新たに「解体工事業」が追加されました。

解体工事業をおこなう業者は原則として、解体工事業の許可を取得することが義務付けられています。解体工事業を取得していない場合、請求額が税込み500万以上になるケースでは、解体工事をおこなうことはできません。もしおこなった場合、建設リサイクル法及び、建築業法違反、1年以下の懲役または50万円以下の罰金等が科されるため注意が必要です。

足場工事は建設業許可が必ず必要なわけではない

上記では、「とび・土木・コンクリート工事業」や「解体工事業」が必要だとお話しましたが、全てのケースで必ずしも必要なわけではありません。どのような場合に必要になってくるのかご説明します。

建設業務許可が必要なケースとは?

建設業許可が必要になってくるケースは金額によって変わります。請求金額が税込み500万円以上の場合「建設業務許可」が必要になってきます。

POINT
  • 請求金額が税込み500万円を超える場合、建設業許可が必要
  • 請求金額が税込み500万円未満の場合、建設業許可は不要

軽微な工事のみを専門におこなう場合は、許可を取得する必要はありません。

建築業許可を取得すると施工できる工事

建築業許可を取得することで、主に以下の施工をおこなうことができます。

  • とび工事
  • 足場等仮設工事
  • 鉄骨組み立て工事
  • ひき工事
  • 重量物の揚重運搬配置工事
  • コンクリートブロック据付工事
  • アンカー工事
  • エスカレーター設置工事

とび・土木・コンクリート工事の内容

建築業許可(とび・土木・コンクリート工事)は以下のように定義されています。

  • 足場の組み立て・機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立てをおこなう工事
  • くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいをおこなう工事
  • 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等をおこなう工事
  • コンクリートにより工作物を築造する工事
  • その他基礎的な準備工事

「とび・土木・コンクリート工事」は他の業種に分類されない工事のほとんどが「とび・土木・コンクリート工事」に含まれるのではないかというくらい、その範囲が非常に広いといえます。

建設業許可の取得条件

足場工事(とび・土木・コンクリート工事)の建設業許可を取得するためには必要な条件がいくつかあります。以下をご覧ください。

  • 経営業務の管理責任者の条件を満たしている
  • 専任技術者がいること
  • 財産的な基礎があること

この3つの条件を満たすことが建設業許可を取得するためには必須になってきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は足場工事は建築業許可のどの業種に当てはまるのか、について解説しました。

足場工事は「とび・土木・コンクリート工事」にあてはまります!

注意点は、解体工事業をおこなう場合には、「とび・土木・コンクリート工事」に加え「解体業の登録または解体工事業の許可」を取得する必要があります!

ただし、足場工事に建設業許可が絶対に必要になるというわけではなく、500万円以下の場合は必要はありません。

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