足場工事に建設業許可は必要?取得するために必要な条件は?
足場工事で建設業許可を必ずしも取得する必要はありません。ですが建設業許可を取得することでメリットもあります。今回は、取得することで得られるメリットや、取得するために必要な条件について解説いたします。
- 足場工事の建設業許可は「とび・土木・コンクリート工事業」に分類
- 建設業許可を取得するメリット
- 建築業許可(とび・土木・コンクリート工事業)を取得するための条件
足場工事の建設業許可は「とび・土木・コンクリート工事業」に分類
まず足場工事の建設業許可の業種は「とび・土木・コンクリート工事業」に分類します。
全29もの建設業許可の業種がある中で、とび・土木・コンクリート工事業は他の業種に分類されない工事のほとんどがこれに含まれるのではないかというくらい範囲の広い業種といえます。
足場工事に建設業許可が必要な場合とは?
先ほどお話した通り、全ての足場工事に建設業許可が必要なわけではありません。
許可が必要になるケースは「一件の請求金額が税込み500万円以上の場合」に必要になります。反対に500万円以下を専門に受け持つ場合は、建設業許可は無くてもかまわないということになります。
建設業許可を取得するメリット
本来は不要である「一件の請求金額が500万円以下の場合」でも建設業許可を取得する業者もいます。建設業許可を取得することでいくつか得られるメリットをご紹介します。
- 今後大きな工事を施工できるチャンスが来たときに対応できる
- 金融機関や工事発注者からの信頼度が増す
- 会社の体質を見直すことができる
これらのメリットがあるため、建設業許可が不要な場合でも取得する業者さんがたくさんいらっしゃるのです。
とび・土木・コンクリート工事業の内容とは
とび・土木・コンクリート工事業とは一般的に以下のような工事と定義されています。
- 足場の組み立て・機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立てをおこなう工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいをおこなう工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等をおこなう工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的な準備工事
足場工事・土木・コンクリート工事業以外にも、重量物の運搬配置やその他基礎的な準備工事など範囲は非常に広く設定されています。
建築業許可(とび・土木・コンクリート工事業)を取得するための条件
建設業許可の取得には条件があります。それを満たしてしなければ取得することはできません。必要条件は以下の3つになります。
- 経営業務の管理責任者の条件を満たしている
- 専務技術者がいる
- 財産的な基礎がある
これらの要件を満たしていることを書類上で証明しなければなりません。
ここからは建設業許可の取得条件についてさらに詳しくご説明していきたいと思います。
経営業務の管理責任者の条件を満たしている
要件1、経営業務の管理責任者が必要になります。
経営業務の管理責任者になるためには、「建設業の経営経験が5年以上あること」が条件になります。これらを書類上で証明する必要があり、ご用意いただく書類は以下になります。
- 工事請求契約書
- 工事の注文書
- 請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
専務技術者がいる
要件2、営業所ごとに専任技術者を置かなければならない。
専務責任者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者のことをいいます。
- 国家資格者の方
- とび土木工事につき10年以上の実務経験を有する者
これらに該当する方はとび土木工事の専務技術者になることができます。
財産的な基礎がある
要件3、財産的な基礎が整っているのかのチェックがおこなわれる。建設工事では多額の資金源が必要になるため一定の財産を有することが必要になります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金の調達能力があると認められる者
具体的には上記のいずれかの方法で証明します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
足場工事の建設業許可は必ず取得しなければならないわけではありませんが、「今後大きな工事を施工」できたり「信頼度も上がる」メリットがあるため、取得される業者さんも多くいらっしゃいます。建設業許可(とび・土木・コンクリート工事業)を取得するためには細かい要件をクリアする必要があり、まずは何が必要になってくるのかしっかりと知ることから始めましょう。
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